債務整理のメリット

■取り立てを止める
債務整理には、過払い金請求や任意整理、個人民事再生や自己破産と様々な手続きがあります。それぞれに一長一短がありますが、借金の総額や債務者の状況などにより、慎重かつ柔軟な解決策を模索しなければなりません。

まず、債務整理を申し立てると、金融業者による請求や取り立てを止める事ができます。返済や取り立てに追われる事がなくなれば、落ち着いて債務整理の準備を始められるというものです。取り立ては、思いの外精神的な負担が大きいものです。

これは法務の専門家である弁護士や司法書士に依頼した場合ばかりでなく、債務者ご自身が特定調停等を申し立てたとしても同様に取り立てが止まります。なぜなら、貸金業法によれば弁護士等または裁判所からの書面の発送をもって取り立てを禁止しているからなのです。

■借金の減額
債務整理には最終的に自己破産という手続きがあります。とはいえ、それは他の手続きでは解決できない場合にとるべき方法です。破産宣告を得て免責が決定すると、その後の返済義務はなくなりますが、色々な制限もありますのでその前に手段を尽くすべきだと思われます。

債務整理では、利息制限法による引き直し計算をして返済する金額を減額できる場合があります。これまでに返済してきた上限金利以上の過剰な利息分を取引開始時まで遡って算出し、その分を元金へ充当する事で借金を圧縮できるのです。

特に長期に渡って上限金利を超える利息を払い続けた案件においては、引き直し計算による減額が大きくなります。また、銀行ローンのような上限金利内の貸付では減額は望めませんので注意が必要です。

■様々なメリット
また引き直し計算により、借金の減額だけでなく過払い金を取り戻せる場合もあります。過払い金とは正に払いすぎた金銭です。これは、法律上支払う必要のなかったものですので、取り戻すのは当然といえば当然です。返済期間が5年以上で、金利が20パーセントを超えている方は、過払い金が発生している可能性が高いと言われています。

債務整理の中で個人民事再生という手続きは、裁判所を介して債務を大幅に減額するものです。減額後の弁済額に見合う安定的な収入があるのが前提ですが、財産を保有したまま再生手続きを利用できるのが特徴です。住宅資金特別条項を利用すれば住宅を保有し続ける事ができるのは、魅力的と言えそうです。

このように、債務整理を行う事で様々なメリットがあります。各種手続きそれぞれの特徴をよく勘案した上で、ご自身のケースにとってベストな選択をするよう慎重に判断したいものです。

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